
パートやアルバイトであっても正社員同様、労働者であることにかわりはありません。 労働者である限り、いつ賃金や労災事故などについて雇用主とトラブルになってもおかしくありませんし、むしろ正社員よりもトラブルが発生しやすいかもしれません。
ではそのような時、どう対処すればいいのでしょうか。 どうせパートやアルバイトなんだからと泣き寝入りする人も多いでしょうが、それはあまり賢明なこととはいえません。
というのは、パートやアルバイトをそのようなトラブルから守ってくれる法律がきちんとあるからです。
パートやアルバイトであっても、立派な労働者です。 ですから業務を行っている際に負ってしまったケガや、業務が原因でかかってしまった病気などには労災保険が適用されます。 そしてその人が週に何日、何時間働いているかに関わらず労災保険は適用されるのです。
労災保険が適用されると、嬉しいことに治療費や薬代は一切負担しなくていいことになります。 また、通勤中にケガをしてしまった場合にも労災保険は適用されるのですが、一部負担しなくてはならないようです。 ここで少し、パートやアルバイトの労災保険がどのように定義されているか見てみましょう。
それは次のように決められています。 ・労災保険は雇用関係にある全ての労働者に適用される。 ・パートタイマー、アルバイト、臨時等の名称を問わず適用される。 ・保険料は全額が事業主負担。 ・業務上災害の保険給付の種類には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金がある。 ・通勤途上の災害も業務上災害に準じて補償される。
このように働く人にとっては非常に心強い労災保険なのですが、あまり使いたがらない会社も少なからずあるようです。 しかし、それは上記を見る限り明らかに違法であるといえるので、ケガや病気にかかってしまった場合は必ず労災保険適用を主張しましょう。
世の中にはあまりにも低賃金でパートやアルバイトを雇っているようなところもあります。 そのような状況から労働者を守ってくれるのが、最低賃金法という法律です。
全国の地域別、業種別によって最低賃金の取り決めがなされており、この最低賃金というのは1年に1回原則として見直されています。 これに関するホームページなどもあるので、気になる人はぜひ一度確認してみましょう。
