
失業保険給付をいくら位、そしてどれくらいの日数もらえるかというのは、パートやアルバイトであっても、その給料や働いた日数に応じて変わってきます。
簡単に言ってしまえば、時給が高ければ高いほど支給額は上がり、そして長く働いていればいるほど支給日数も長くなるというわけです。 そのあたりを少し詳しく見ていきましょう。
パートやアルバイトで、所定の労働時間が週20時間以上、30時間未満の短時間労働者であれば、1日分の失業保険は、辞める前の最後の6ヶ月に支払われた給与の総額を180で割った額が基準となり、この額に60%から80%の率を掛け合わせた額が1日分の失業保険給付の額となります(以下計算式参照)。
失業保険給付の日額
賃金日額(最後の6か月に支払われた賃金総額÷180)×一定率
こうみると、できるだけ失業保険を多くもらおうと思えば、辞める前の6ヶ月はなるべくたくさん働いて給料を増やしておいた方がいいということがわかります。
失業保険というのは、失業保険の1日分の基準となる額を、一定日数分支給するというシステムになっています。 この支給される日数のことを、所定給付日数といいます。 そしてこの所定給付日数は、仕事を辞めた日における被保険者であった期間等に応じて決められることになっています。
つまりは長く働けばそれだけ所定給付日数が増えるということになります。 ただこの所定給付日数、だいたい5年や10年ごとに区切られているので、例えば、4年間働いて、その後その会社を辞め別の会社で10ヶ月アルバイトとして働いたとします。
通算すれば4年10ヶ月となり、あと2ヶ月別の所でアルバイトすれば5年以上となり、所定支給日数が増えることになります。 もし自分がこのようなケースに当てはまっているようなら、あと数ヶ月パートでもアルバイトでも構いませんので働くことをおすすめします。どうせですからできるだけ得をしましょう。
所定給付日数のシステムが、平成15年5月から変更されました。 その一つに、辞めた理由によって給付日数が大きく異なるようになったということがあります。
辞める理由としては主に、自分から辞める“自己都合”と会社の倒産や事業の縮小のために辞めざるを得ないような場合の2つに分けられると考え、自己都合の場合は、所定給付日数は少なくなり、会社の都合で辞めた場合は、所定給付日数は増えるということになっています。
またいずれにしても所定給付日数は90日は最低でも支給されることとなっていますので安心しましょう。
