
雇用保険というのは失業保険ともいわれます。 その名のとおり、会社が倒産した場合や会社を辞めた場合に支給される保険のことです。
ではこの雇用保険、パートやアルバイトであっても加入することができるのでしょうか。
たとえパートやアルバイトであっても、雇用保険法では被保険者、すなわち失業した場合に雇用保険給付を受けられる者として扱われると定められています。 ですからパートやアルバイトでも雇用保険に加入することはできます。
また、平成13年4月から、パートやアルバイトに関して雇用保険の適用基準が拡大されました。 それまでは適用基準として年収が90万円以上あることと決められていたのですが、この従来の条件が取り払われ、次の2つの条件を満たせば雇用保険に加入できるようになりました。
その2つの条件というのは、まず“1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること”、そして“1年以上引き続き雇用されることが見込まれること”となっています。 2つ目の“1年以上”というのは、最初に期間の定めがなく雇用される場合や、雇用期間が1年である場合のことを意味します。 つまり、自分が1年以上は働く意志があるということではないので注意しましょう。
ではパートやアルバイトの雇用保険の保険料はどのくらいかかるのでしょうか。 パートやアルバイトで、ただでさえ正社員より給料が安いのに、保険料まで払う余裕はないと心配する人もいるでしょう。
しかし、結論から言えば保険料自体は非常に安い額であるといえます。 具体的にみれば、雇用保険の保険料は給与の“1000分の7から8”と決められており、例えばパートやアルバイトの給与が月10万円の場合で、保険料は700円から800円ということになります。
一方、これに対して受けることができる雇用保険給付は勤めた期間や年齢によって異なりますが、最低でも辞める前にもらっていたパート、アルバイト代の6割の金額を90日は受け取ることができるのです。 そう考えれば、保険料自体は非常に安いと考えられます。
パートやアルバイトの雇用保険の手続きは、もし前職があれば前の会社から雇用保険の被保険者証を受け取っているはずですから、これを雇い主に手渡して、手続きを頼めばいいでしょう。
前職がない場合であれば、そのまま直接雇い主に、雇用保険の加入をお願いするだけでいいでしょう。
